在留資格とは、「日本で合法的に滞在するために必要な資格」というのが一言での説明です。これは「入管法(出入国管理及び難民認定法)」によって制定され、外国人が日本に滞在して特定の活動を行ったり、特定の状況や立場にあることを認可する法的な資格です。
滞在目的に応じた在留資格を取得することで、特定の期間日本に滞在することが許可されます。
在留資格には、労働が認められない資格や労働が許可される資格など、全部で29種類の資格が存在します。

ビザと在留資格の違い

ビザ(査証)と在留資格は混同されて使われることが多いですが、法律上は異なる概念です。
ビザ(査証)は入国審査の前に日本大使館や領事館(外務省管轄)が発行する「入国のための推薦状」であり、日本への上陸が許可されると役割を終えて無効となります。
一方、在留資格は上陸時に法務省(出入国在留管理庁)から付与される「日本での滞在と特定の活動が許可される法的な身分」です。日本国内での滞在・就労などの基盤となるのは、この在留資格になります。

在留資格の種類

在留資格は全29種類ありますが、大きく以下の2つのカテゴリーに分類されます。

  • 活動に基づく在留資格(活動資格):技術・人文知識・国際業務、経営・管理、留学、特定技能など、活動内容や期間に制限があります。
  • 地位・身分に基づく在留資格(居住資格):日本人の配偶者等、永住者、定住者など、就労活動に一切の制限がありません。

行政書士による申請サポート

在留資格の申請方法や更新方法は、資格の種類により要件や必要書類が大きく異なります。申請書類に少しでも矛盾や不備があると、不許可となってしまい再申請が難しくなるリスクがあります。
当事務所の行政書士は、入管業務の専門家として、複雑な申請書類の作成から必要資料の準備、入国管理局への代行申請まで多角的にサポートいたします。

知行行政書士事務所では、在留資格に関する個別相談を随時受け付けております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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