会社設立に関する書類作成、事業開始に必要な各種手続き、専門家連携による税務・登記面のサポートまで対応します。
社会的信用度が最も高く、資金調達や取引先拡大に適した会社形態です。資本金1円以上、役員1名から設立可能です。公証役場での定款認証手続きが必要です。
定款認証が不要で、登録免許税も安いため、初期費用を低く抑えられる会社形態です。意思決定の迅速さや利益分配の柔軟さが特徴で、スモールビジネスや外資系企業の日本法人に人気です。
非営利活動や公益性の高い事業を行うための法人設立手続きです。一般社団法人、一般財団法人、NPO法人など、それぞれの要件や目的に適した手続きを書類作成から代行します。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や、自治体の「制度融資」などを活用するためのサポートです。審査を突破するための事業計画書・創業計画書の作成や面談対策を支援します。
商号(社名)、事業目的、本店所在地、資本金額、発起人・役員構成などの基本事項を決定します。
会社の憲法にあたる「定款」を作成します。株式会社の場合は、公証役場での認証手続きを当事務所が電子代理申請(印紙税4万円が免除されます)にて行います。
発起人の個人銀行口座に、各出資者が資本金を払い込み、その通帳コピー等の払込証明書を作成します。
登記申請書類を作成し、法務局へ設立登記を申請します(登記申請日が「会社設立日」になります)。実際の登記申請は、当事務所が連携する提携司法書士が迅速に実行します。
登記完了後、履歴事項全部証明書や印鑑証明書を取得。税務署への開業届、経営管理ビザ申請等の後続手続きへ移行します。
法律上は資本金1円からでも設立可能ですが、会社の信用度、運転資金、許認可(例えば旅行業や派遣業、経営管理ビザなどは500万円以上必要)などの要件から、一般的には「初期費用+3〜6ヶ月分の運転資金」を目安に100万〜500万円程度で設定されるケースが多いです。
はい、なれます。以前は代表取締役のうち少なくとも1名以上が日本居住者である必要がありましたが、現在は法改正により全員が海外非居住者であっても設立登記は可能です。ただし、日本の銀行口座開設やビザ要件(経営管理ビザ)などの実務面から、日本居住の共同代表や協力者を利用する方がスムーズな場合が多いです。
行政書士は定款作成、公証役場での定款認証、及び開業に伴う営業許認可(飲食店、古物商、建設業など)の書類作成と申請を専門とします。登記申請そのものは司法書士の専任業務ですが、当事務所は提携する司法書士と連携しているため、お客様は窓口を分けることなく、定款作成から登記完了、その後の許認可やビザ申請までワンストップでスムーズに対応可能です。