相続、遺言、内容証明、各種証明書、生活に関わる行政手続きなど、個人のお客様の不安を丁寧にサポートします。
自身の財産を特定の人物(親族や第三者)に確実に残したい場合や、死後の親族間の争いを防ぐための遺言書作成をサポートします。自筆証書遺言の文面作成支援や、最も安全性の高い「公正証書遺言」の作成手続き(公証人との調整、証人の手配)を代行します。
ご家族が亡くなった際、銀行口座の凍結解除や株式の名義変更、自動車の移転登記、遺産分割を行うために必要な各種調査・手続きです。戸籍謄本の収集による「相続人調査」、預貯金等の「財産調査」を行い、「遺産分割協議書」を作成します。
お金の貸し借り(債権回収)、契約の解除、セクハラ・パワハラの慰謝料請求など、自身の法的な主張や意思表示を日付入りで郵便局に記録・証明させるための特別な郵便です。相手方への強力な心理的警告効果があります。
離婚の際、子供の養育費、面会交流のルール、財産分与、慰謝料などの合意事項をまとめた「離婚給付契約公正証書」の作成をサポートします。相手方が支払いを滞らせた場合に、裁判をせずに給与差し押さえなどの「強制執行」ができる仕組みを作ります。
ご家族の状況や相続財産の内容、解決したい個人の法的なお悩みを詳しく伺い、方針を決めます。
戸籍調査による相続人確定、財産目録の作成、または遺言書・協議書の文案作成を法律に適合した形で進めます。
関係者の合意に基づき書類に押印・署名します。公正証書遺言などの場合は、当事務所が公証人と事前打合せを行い、公証役場へ同行・証人として立ち会います。
自筆証書遺言として有効になるには、民法で定められた厳しい「全文自筆、日付、署名、押印」等の要件を完全に満たす必要があります。パソコン作成や代筆、日付の曖昧な表記(例:〇年〇月吉日)は無効になります。また、紛失や改ざんのリスクを防ぐためにも、公証役場で作成する「公正証書遺言」か、法務局の遺言書保管制度の活用を推奨します。
はい、当事務所が戸籍収集によって正当な相続人であることを証明し、主要な銀行や証券会社に対して預金照会や残高証明書の発行請求、また不動産の名義を確認する「名寄帳」の取得などを行うことで、隠れた財産の棚卸しが可能です。借金が多い場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」の申し立てを行う必要がありますので、迅速な調査が求められます。
行政書士は、登記に必要な「遺産分割協議書」の作成や「戸籍謄本」の収集までを担当します。法務局への登記申請そのものは司法書士の管轄となります。当事務所では、提携する信頼できる司法書士とワンストップで連携しているため、お客様自身が別途司法書士を探す手間なく、書類作成から名義変更完了までスムーズに一貫してサポートいたします。