就労ビザ、経営管理ビザ、配偶者ビザ、永住許可、帰化申請など、日本で暮らす・働くための手続きをサポートします。
企業でエンジニア、デザイナー、事務職、翻訳・通訳、貿易実務などとして働くための一般的なビザです。本人の学歴(専攻)や職歴と、就職先での職務内容に関連性が求められます。
日本で起業して会社を経営する、あるいは事業の管理を行うための在留資格です。独立したオフィス、500万円以上の出資または2名以上の常勤職員の雇用、実現性の高い事業計画書が必要です。
学歴、職歴、年収、年齢などの項目をポイント化し、一定基準(70点以上)に達した優秀な外国人材に与えられる優遇ビザです。永住要件の緩和(最速1年)や親の帯同、配偶者の就労などの特典があります。
日本人や永住者と結婚した場合の「配偶者ビザ」、および就労ビザ等を持つ人が扶養する家族を呼び出すための「家族滞在ビザ」です。婚姻の法的な有効性と実態、世帯の扶養能力が審査されます。
日本に国籍を残したまま永住権を得る「永住許可」、日本の国籍を取得して日本人になる「帰化申請」です。日本への定着性、素行善良要件、生計維持要件、納税や社会保険の履行状況が厳しく見られます。
お客様の経歴やご希望状況を伺い、申請可能な在留資格の要件を満たしているか確認します。
サポート内容と費用をご提示し、ご納得いただけましたら正式にご契約となります。
当事務所で申請理由書等の作成、役所からの必要書類の収集を行い、申請書類一式を整えます。
申請取次行政書士がお客様に代わって入管へ申請を行います。お客様が窓口に並ぶ必要はありません。
入管からの許可通知(在留カードの受領や認定証明書の受け取り)を当事務所が代理で行い、お客様へお渡しします。
当事務所では、不許可の原因を入管にて確認し、追加の着手金なしで再申請または再起案をさせていただきます。それでも最終的に許可が出なかった場合は、着手金を全額返金する「返金保証制度」を適用いたします(お客様の嘘や犯罪隠匿など、お客様側に責任がある場合を除きます)。
転職後14日以内に、入管への「契約機関に関する届出」の提出が必要です。また、転職先の業務内容が現ビザの範疇であるかを証明するため「就労資格証明書」の取得をお勧めします。これを取得しておけば、次回のビザ更新時に新規申請と同等の厳しい審査をスキップでき、極めて安心です。
資本金は、本人の預貯金や親族等からの借入、あるいは共同出資など、出所が合法的に説明できるものである必要があります(通帳のコピー等で資金形成過程の立証が求められます)。また、この資金は会社設立後のオフィス家賃や備品購入、仕入れなどの「事業用経費」として使用するものであり、申請後・許可後に事業のために消費することは全く問題ありません(私的な生活費として引き出すことはできません)。
通常、日本での永住権申請には「原則10年以上の在留」が必要ですが、高度人材ポイントが70点以上ある場合は「3年」、80点以上ある場合は「わずか1年」で永住申請が可能になります。現在既にポイント基準を満たしている場合、高度専門職ビザをまだ持っていなくても、過去1年または3年分のポイント立証によって直接永住許可を申請することも可能です。当事務所ではポイントの事前算出と必要証拠の収集を徹底サポートします。