日本人と外国人が結婚した場合、日本で一緒に暮らすためには「配偶者ビザ(正式には在留資格『日本人の配偶者等』)」を取得する必要があります。
このビザは二つの国をまたぐ大きな決断であり、偽装結婚を防ぐため入国管理局の審査は非常に厳格です。今回の記事では、配偶者ビザ取得の要点について解説します。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは

日本人の配偶者等は、日本の国籍を持つ人と婚姻関係にある外国人、または日本人の実子・特別養子である外国人が取得できる在留資格です。
このビザの最大の特徴は、日本国内での「就労活動に制限がない」ことです。他のビザのように職種や就労時間の制限を受けず、自由にパート・アルバイトや企業経営を行うことができます。

配偶者ビザ申請時の主な審査ポイント

単に「結婚届(婚姻届)を提出して法的に夫婦になった」だけでは、配偶者ビザは許可されません。入管は以下のポイントを精査します。

  • 婚姻の真実性:本当にお互いを愛し、実体のある夫婦共同生活を送っているか(出会いの経緯、通話履歴、写真、メッセージのやり取りなどで証明します)。
  • 生計の安定性:日本で安定して生活していける経済基盤があるか(夫婦いずれかの収入、貯蓄、納税・非課税証明書など)。収入が少ない場合は、親族からの援助や確実な就職予定を立証する必要があります。
  • 同居の有無:原則として日本国内で同居して暮らすことが求められます。別居の場合は、合理的な理由(単身赴任、介護など)とそれを証明する書類が必要です。
  • 公的義務の履行:税金、国民健康保険、国民年金などを適切に支払っているか。

申請に必要な主な書類

配偶者ビザ申請には、出入国在留管理局指定 of 申請書のほか、婚姻事実を証明する公的書類(戸籍謄本、本国の婚姻証明書など)、経済力を証明する書類(課税証明書など)、そして「質問書」と呼ばれる出会いから結婚に至る経緯を詳細に記述する書類が必要です。また、二人が一緒に写っている写真なども重要な立証資料となります。

不許可リスクを避けるために

出会ってから結婚までの期間が短い場合、紹介所を介した結婚、年齢差が大きい場合などは、入管からより慎重に(偽装結婚の疑いを持って)審査される傾向があります。そのため、疑念を払拭するための丁寧な理由説明や裏付け資料の提示が鍵を握ります。

知行行政書士事務所では、お客様それぞれのストーリーに基づいた最適な理由書・説明資料を作成し、確実なビザ取得をサポートいたします。お困りの際は、ぜひご相談ください。

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