帰化申請とは、外国人が日本の国籍を取得して日本人になるための手続きです。
在留資格(ビザ)の申請とは異なり、管轄は法務局となり、要件や審査プロセスが非常に厳格であることで知られています。今回は帰化申請に必要な要件や難易度について詳しく説明します。

帰化許可のための7つの基本要件

日本の国籍法第5条に基づき、帰化が認められるためには以下の一般要件をすべて満たしている必要があります。

  • ①住所条件(5年以上居住):引き続き5年以上日本に住所を有していること。そのうち3年以上は就労可能な資格(仕事ビザ)で滞在している必要があります。
  • ②能力条件(成年):年齢が18歳以上(※国籍法改正に伴い、2022年4月より20歳から18歳に引き下げられました)であり、本国の法律によっても能力を有していること。
  • ③素行条件(素行善良):素行が善良であること。前科、交通違反歴、納税義務(住民税や所得税など)、年金や健康保険の支払い状況が厳しく見られます。
  • ④生計条件(自立した資産・職業):自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。毎月安定した収入があれば、必ずしも高収入である必要はありません。
  • ⑤二重国籍防止条件(国籍喪失):国籍を有していないか、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。日本は原則として二重国籍を認めていないためです。
  • ⑥憲法遵守条件(不法団体未加入):日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。
  • ⑦日本語能力:法律上の明文はありませんが、日常生活に困らないレベル(小学校3年生程度)の日本語の読み書き、会話能力が必須要件として求められ、面接でテストされることもあります。

なぜ帰化申請は難しいと言われるのか?

帰化申請が「難しい」と感じられる最大の理由は、準備書類の膨大さとプロセスの長さにあります。
本国の出生証明書や親族関係証明書などの公式ドキュメント(すべて日本語翻訳が必要)、過去数年の確定申告書や源泉徴収票、運転記録証明書、親族の同意書など、数百枚に及ぶ書類を漏れなく揃える必要があります。
さらに、申請が受理されてから法務大臣による最終判断(許可・不許可)が下りるまでに、通常8ヶ月〜1年以上の時間がかかります。

知行行政書士事務所が申請を完全サポート

帰化申請を個人で進める場合、法務局に何度も足を運んで相談し、その都度不足している書類の収集を指示され、最終的な受理までに数ヶ月を要してしまうことがよくあります。
知行行政書士事務所では、法務局での事前相談の同席から、本国の証明書類の翻訳、申請書や動機書の作成、面接に向けたアドバイスまで、プロの目線で徹底的にサポートいたします。
日本国籍の取得という人生の大きな節目を、安心して乗り越えられるよう支援します。在留資格や帰化のご相談は、事前予約制にて承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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