日本で仕事をする外国人は労働ビザを取得する必要がありますが、その取得条件は決して簡単なものではありません。
今回の記事では、労働ビザの要点と申請手続きの流れについて説明します。

労働ビザとは何か

労働ビザとは、外国人が日本で「経済的報酬を得る活動をする」ための在留資格の通称であり、これによって彼らは会社経営者、従業員、自営業者などとして働くことができます。
就労が認められる在留資格には外交や公用を含む19種類があり、それぞれの取得要件(学位、実務経験など)は異なります。

労働ビザの有効期限について

労働ビザには有効期間が設定されており、その長さは在留資格の種類や個々の審査結果によって異なります。
「経営・管理」ビザの有効期間は5年、3年、1年、4ヶ月、または3ヶ月で、「興業」ビザは3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、または15日です。
他の一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の場合は、5年、3年、1年、または3ヶ月の滞在期間となります。
ただし、滞在期間は申請者の希望や企業の状況ではなく、出入国在留管理庁による申請時の総合評価に基づき決定されます。

労働ビザの取得方法

労働ビザを取得するためには、出入国在留管理局(通称「入管」)に申請する必要があります。
入管には全国に支局や出張所があり、外国人本人または申請取次行政書士が出向いて必要な書類を提出します。
その後、入管でビザ発行の基準を満たしているかどうかが審査されます。
審査基準はビザの種類によって異なり、例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する場合、従事する業務内容と本人の専攻分野・職歴が一致しているか、受け入れ企業の安定性はあるか、日本人と同等以上の給与が支払われるかなどが厳しくチェックされます。

労働ビザ取得の手続きの流れ

  • ①在留資格認定証明書(COE)の申請:
    出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付を申請します。通常、日本国内の受け入れ企業や代理人行政書士が申請します。処理には通常1〜3カ月かかります。
  • ②在留資格認定証明書の発行:
    許可されると、日本にいる受け入れ企業や行政書士に証明書原本が郵送で送付されます。
  • ③証明書を外国人本人に送付:
    在留資格認定証明書の原本を海外にいる外国人本人へ郵送します。
  • ④ビザ(査証)の申請:
    外国人本人が在外公館(現地の日本大使館・領事館)に証明書を添えてビザ申請を行います。
  • ⑤ビザの発給と日本入国:
    ビザ発給後、在留資格認定証明書の発行日から3ヶ月以内に日本へ入国する必要があります。空港等での上陸時に在留カードが交付されます。

国際関連(在留資格など)に関することは知行行政書士事務所におまかせください

就労ビザ・労働ビザには数多くの種類があり、それぞれのケースに応じた的確な立証書類の準備が必要となり非常に複雑です。
労働ビザの申請にお困りの方は、お気軽に知行行政書士事務所にご相談ください。

« 記事一覧に戻る 次の記事へ »