日本に新しく入国する外国人や、当前日本で暮らしている外国人の方は、その滞在目的(就労、留学、結婚など)に応じた「在留資格」を適切に維持・管理しなければなりません。
今回は、日本滞在中に直面する主要な3つの在留資格手続きについて網羅的に解説します。

1. 在留資格認定証明書 (COE) 交付申請

対象:海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合
外国人が中長期の目的(就労や結婚など)で日本に来る場合、まずは日本国内にいる受入企業や配偶者が代理人となり、日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: COE)の交付を申請します。
COEが交付された後、それを現地の外国人に送付し、現地の日本大使館等でビザ(査証)を発給してもらってから来日します。

2. 在留資格変更許可申請

対象:日本に滞在中の外国人が、滞在目的を変える場合
すでに日本に住んでいる外国人が、現在の活動内容を変更する場合(例:学校を卒業して就職するため「留学」から「技術・人文知識・国際业务」に変える、日本人と結婚したため就労ビザから「日本人の配偶者等」に変えるなど)に必要な申請です。
※変更の許可を受ける前に新しい就労活動を行ってしまうと、資格外活動や不法就労となるため非常に危険です。必ず事前に許可を得る必要があります。

3. 在留期間更新許可申請

対象:滞在期限を延ばし、同じ活動を続ける場合
在留カードに記載された「在留期間の満了日」を超えて日本に留まるために必要な、いわゆるビザの更新手続きです。満了日の3ヶ月前から申請可能となります。
更新を忘れ、満了日を1日でも過ぎてしまうと「オーバーステイ(不法残留)」となり、最悪の場合、強制送還(退去強制)の対象になります。

知行行政書士事務所がお手伝いできること

在留資格の手続きは、申請書の作成だけでなく、受け入れ企業の経営状況や婚姻の真実性、個人の素行や経済力などを書面で客観的に立証するスキルが必要です。
当事務所の行政書士は「申請取次」の資格を保有しており、お客様に入管へ足を運んでいただくことなく、書類作成から代行申請まで一括して行うことができます。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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